会社と事務所の区別

 

会社

事務所

概念

海外支店は本国の法人が、中国に申請を行い、出先を設立し、許可を得て営業活動を行ないます。ただし、海外支店と本国の本社との関係はあくまで本店支店ですから債権債務の関係にはなりません。

海外現地法人は現地の会社法に従って設立される新たな会社です。したがって、たとえ100%子会社でも、本国の本社とは債権債務の関係となります。

駐在員事務所のことを略して、「事務所」と呼んでいる事が多いようですが、中国では正式には「外国企業常駐代表機構」といいます。

駐在員事務所は最低の運営期限は2年。

会社組織

日本の会社組織でいう取締役会に相当するものが中国では董事会と呼ばれ、その会の長が董事長です。

総経理とは、中国における企業システムにおいて、執行役の最高責任者のことです

法定代表者は法人の法定代表者の略称です。法律と法人定款の規程によって、法人を代表して、職権を行使する主な責任者です。

監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する職です。監事は董事以外の方で、設立しなければならないです。

一人で董事長、総経理、法定代表者を兼任することができます。

監事は他の人が専任します。

駐在員事務所長の中国での正式名称は「首席代表」となります。

他の職員は「代表」となります。

代表(首席代表を含み)の員数は4人に超えないです。

経営活動

工商管理部門の許可する経営範囲の内に直接的な営業活動ができます。

駐在員事務所は中国国内で直接的な営業活動以外の活動に従事し、当該企業を代表してその経営範囲内における業務連絡、製品の紹介、市場調査、技術交流等の業務活動を行なうことができる。

採用制度

 

直接雇用はできます。

中国特有の規制として、駐在事務所は、中国人従業員の採用において政府が指定する対外服務機関等からの派遣社員を採用しなければならず、直接雇用はできない。

税務

営業税、所得税

国税:所得税

地税:営業税、地方教育税、水利資金

その他

毎年年検がある

毎年延長することが必要

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